Y校硬式野球部 OB会会則 | ||
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第1章 総則 | ||
(名称) | 第1条 | 本会は「Y校硬式野球部OB会」と称する。 |
(目的) | 第2条 | 本会はY校硬式野球部OBを軸として、Y校硬式野球部及び関係者との 意思疎通を図り野球部の支援と強化を図る事を目的とする。 |
(支援要領) | 第3条 | 本会はその目的を達成する為に次の支援を行う。 |
(1) 野球部に必要と思われる経費の援助 | ||
(2) 選手強化にための技術及び精神的アドバイス | ||
(3) 会員相互の親睦と融和を図るための必要な事項 | ||
(4) その他目的達成に必要な事項 | ||
(会員) | 第4条 | 本会の会員はY校硬式野球部に在籍した全ての人を以って組織する。 |
(事務局) | 第5条 | 本会は運営の円滑化を図るため、事務局を置く。 |
(支部の設置及び幹事) | 第6条 | 本会は目的を効率的に運営を図るため、役員会の承認を得れば支部を設置 することが出来る。又、卒業年度ごとの幹事を任命するものとする。 |
第2章 会員及び賛助会員 | ||
(会員の登録) | 第7条 | 会員はY校卒業後、自動的に会員資格を有するものとする。 |
(賛助会員の登録) | 第8条 | 賛助会員は会員の推薦により、役員会の承認を得て登録されるものとする。 |
(顧問の委嘱) | 第9条 | 本会は、本会に対し特別功労が認められた場合、特別顧問並びに顧問を委嘱する。 |
但し、顧問の期間は75歳を基準とする。 | ||
顧問は本会の運営に対し適切な助言をし、役員会の諮問に応ずる。 | ||
(資格の喪失) | 第10条 | 会員は、次の各号に該当する場合は役員会の承認を得て資格喪失するものとする。 |
(1) 本会の目的を阻害する行為若しくは運営を妨げる行為をした時 | ||
(2) 社会的信用を失墜する様な行為をした時 | ||
(3) 本人が死亡した時 | ||
第3章 役員及び役員会 | ||
(役員) | 第11条 | 本会は円滑な運営を図るため、次の役員を置く。 |
(1) 会長 1名 | ||
(2) 副会長 若干名 | ||
(3) 会計 1名 | ||
(4) 会計監査 1名 | ||
(5) 常任幹事 若干名 | ||
(6) 事務局 2名以内 | ||
(7) 賛助会員事務局 | ||
(8) 指導員 3名以内 | ||
(役員の任期) | 第12条 | 役員の任期は2年とし再任は妨げない。 |
(役員の任務) | 第13条 | (1) 会長は本会を代表し、役員会及び総会の議長を務める。 |
(2) 副会長は会長を補佐し会の運営に当たる。又、会長より特命事項を受けた場合、 | ||
その職務を代行することが出来る。 | ||
(3) 会計及び会計監査は本会の収支を適切に行い総会に報告する。 | ||
(4) 事務局は役員会より依頼された事項及び本会の諸活動に必要な具体的方策 | ||
の立案並びに一般事務、会計事務を行う。 | ||
(5) 役員会は会長、副会長、会計事務局で構成する。但し、必要に応じて顧問の | ||
出席を求めることが出来る。 | ||
(6) 役員会の開催は必要に応じて会長がこれを召集する。 | ||
第4章 総会 | ||
(総会) | 第14条 | 総会は年一回とする。但し、必要に応じて臨時総会を行うことが出来る。 |
(決議事項) | 第15条 | 総会は下記事項を審議、決定する。 |
(1) OB会活動報告及び会計報告 | ||
(2) 役員の決定に関する事項 | ||
(3) 会則改訂に関する事項 | ||
(4) 役員が会の運営上必要と認めた事項 | ||
(5) その他重要事項 | ||
第5章 会計 | ||
(会の経費) | 第16条 | 本会の経費は、会費及び寄付金等を以って賄う事とする。 但し、必要に応じて役員会の承認を得て臨時に徴収することが出来る。 |
(会費) | 第17条 | (1) 本会の会費は年額1口5,000円とし、年初にこれを徴収する。 但し、卒業後4年間(19歳から22歳)までは年額3,000円とする。 |
(2) 新卒業生に関しては、卒業時に12,000円(3,000円×4年間分) | ||
を一括して徴収する事を原則とする。 | ||
(3) 寄付金については会員及び賛助会員とも何口でもこれを受け入れ会費収入とする。 | ||
(会計年度) | 第18条 | 本会の会計年度は、1月1日より12月31日迄とする。 |
(その他) | 第19条 | 本会の会費、寄付金等は理由を問わず、一切返却しない事とする。 |
第6章 付則 | ||
第20条 | 本会の会則は、平成21年1月1日より実施する。 | |
第21条 | 本会則に明記なき事項は、役員会で審議決定し総会の承認を得るものとする。 | |
第22条 | 会員及び賛助会員の慶弔は内規に定めるところによる。 |
会則 | 平成16年11月1日 | |
会則一部改正 | 平成21年 1月1日 |
〔内規〕 | |||
Y校硬式野球部 OB会慶弔規定 | |||
本規定はY校硬式野球部OB会員及び賛助会員を対象とする。 | |||
対象者・・ | 本人及び配偶者 | ||
対象 ・・ | 死亡時香典 本人 10,000円 (香典及び花環又は生花) | ||
名義 ・・ | 全て、会長名義 | ||
費用負担・・ | Y校硬式野球部OB会 | ||
(注)@年会費及び寄付金を納めた者に限る。 | |||
A本内規に定めなき事項に関しては、必要に応じ役員会で協議し会長が決定する。 | |||
B本内規定は、平成16年11月1日より実施する。 |